手続き代行の流れ
幣所に次の事項でご依頼いただいた場合の基本的な流れをご説明します。
幣所では、お客様の立場に立って業務を進めて行く様に心がけております。
@ 厚生労働大臣から不支給処分の通知書を受け取った方
A 厚生労働大臣から却下処分の通知書を受け取った方
B 日本年金機構から書類不備で返却された方
C 市役所や年金事務所等(日本年金機構の出先機関)の窓口で請求はできないと説明を受けた方
上記にあてはまる方は、次の順序で進めさせていただきます。
ステップ@ 年金がもらえなかった理由の聞き取り
まず弊所へお電話をしてください。その理由をお伺いしておかしい場合は、ご本人様(又は、ご家族様)にお会いして支給されない理由をさらに詳しくお伺い致します。
お会いする場所は、弊所へ来ていただける方は、弊所(地下鉄谷町線谷町6丁目C番出口から南へ徒歩1分)でお会いします。
弊所にお越しいただけない方は、お会いする場所を相談させていただきます。(プライバシーを保つことができる場所が良いと思います。)
遠方の方でも、できるだけお会いしてお話を伺いたいと思いますが、電話だけで可能と判断できる場合は、メール又は電話で進めさせていただきます。
最初にお会いするときには、
(1)障害年金請求書や診断書の写などの関係書類
(2)厚生労働大臣からの不支給決定又は却下決定通知書
(3)年金事務所や市役所の窓口へ相談へ行かれた日及び相談内容などのメモなど。(相談に行かれた日がわからないときはいりません。)
ステップB ご注意していただくこと
審査請求をご希望されるときは、
厚生労働大臣からの不支給決定通知書又は却下通知書が自宅に届いた日の翌日から起算して3ヵ月以内に請求しなければなりません。
したがって、できるだけ早くご相談をお願いします。
ご依頼を受けた場合、その内容を検討して、次の順序で進めます。
(T)年金事務所へお客様の代理人として、不支給や却下になった理由をたずねます。
(U)それでもダメな場合は審査請求を検討します。
お客様に審査請求の内容について十分に説明を行い、ご了解を得ました後に委任状を書いていただき、その後に着手致します。
請求するところは、社会保険審査官へ審査請求書を提出することになります。
(V)審査請求を行ってもうまくいかないときは、もう一度審査請求をすることができます。これを再審査請求といいます。
これも(U)と同様にその内容について十分に説明を行い、ご了解を得ました後に委任状を書いていただき、その後に着手致します。
請求するところは、社会保険審査会(厚生労働省内)へ再審査請求書を提出することになります。
審査請求の費用について
費用につきましては、料金表をご覧ください。
いづれの請求をしても支給されないときは、着手金と実費(交通費)のみとなります。