幣所に次の事項でご依頼いただいた場合の基本的な流れをご説明します。

幣所では、お客様の立場に立って業務を進めて行く様に心がけております。

   ① 厚生労働大臣から不支給処分の通知書を受け取った方

 ② 厚生労働大臣から却下処分の通知書を受け取った方

 ③ 日本年金機構から書類不備で返却された方

 ④ 市役所や年金事務所の窓口で請求はできないと説明を受けた方

 上記にあてはまる方は、次の順序で進めさせていただきます。

 

3)年金事務所や市役所の窓口へ相談へ行かれた日及び相談内容などのメモなど。(相談に行かれた日がわからないときはいりません。)  まず弊所へお電話をしてください。支給されない理由をさらに詳しくお伺い致します。

 

  

  ステップ②  初回にご持参いただくもの

 お送りしていただくもの

 (1)障害年金請求書や診断書の写などの関係書類(写をとっていない場合は、こちらで年金事務所年   金事務所から取り寄せます。)

 (2)厚生労働大臣からの不支給決定又は却下決定通知書

 

 審査請求をご希望されるときは、

 厚生労働大臣からの不支給決定通知書又は却下通知書が自宅に届いた日の翌日から起算して3ヵ月以内に請求しなければなりません。

 したがって、できるだけ早くご相談をお願いします。

ステップ④ 審査請求をするかどうかを検討します 

 ご依頼を受けた場合、その内容を検討して、次の順序で進めます。

 (Ⅰ)お客様の代理人として、年金事務所で不支給や却下になった理由をたずねます。

 (Ⅱ)それでもダメな場合は審査請求を検討します。

 お客様に審査請求の内容について十分に説明を行い、ご了解を得ました後に委任状を書いていただき、その後に着手致します。

 請求するところは、社会保険審査官へ審査請求書を提出することになります。(その用紙はこちらからお送りします。

 (Ⅲ)審査請求を行ってもうまくいかないときは、もう一度審査請求をすることができます。これを再審査請求といいます。

 これも(Ⅱ)と同様にその内容について十分に説明を行い、ご了解を得ました後に委任状を書いていただき、その後に着手致します。

 請求するところは、社会保険審査会(厚生労働省内)へ再審査請求書を提出することになります。

 

審査請求の費用について

 費用につきましては、料金表をご覧ください。

 いづれの請求をしても支給されないときは、着手金と実費(交通費)のみとなります。

 

 

 

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担当:西川 好和

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障害年金は、すべての病気やケガの後遺症、うつ病、自閉症、発達障害、高次脳機能障害などが請求の対象になります。
手続きができない、請求したが年金が支給されなかったなどの方の相談と手続きの代行を承っております。

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