当オフィスは長年の職務経験で培った、ノウハウをもってサポートします。
特徴 1 スピード!(より早く受給が開始されることを目指します)
障害年金の請求で最も大切なことは、スピードです。早く手続きをすることです。ご本人又はご家族の方が窓口に行きますと、不慣れなために3回も4回も足を運び、提出まで 2ヵ月3ヵ月と手続きが遅れます。逆に1ヵ月でも早く年金を請求を行い、給付されるようになれば、それだけ早く経済的な助けを得ることになります。
それだけではありません。一部を除いて多くの障害年金の支給開始月は、役所等の窓口へ請求書を提出して受付印を押してもらった月の翌月からです。(これを請求年金と呼んでいます。)
次の事例をご覧ください。
@ 請求書の受付日 平成23年1月31日
A 年金証書が家に送られて来た月 平成23年6月20日
B 年金初回振込日 平成23年8月15日(2月分〜7月分まで6ヵ月分)
*初回振込月が7ヵ月後であっても、6ヵ月分がまとめて振り込まれます。
(ところが@請求書の受付日が2月1日になりますと、受付日がわずか1日遅れるだけで、1回目の振込額は3月分〜7月分までの5ヵ月分になり1ヵ月分だけ年金が少なくなります。)
*弊所では診断書が出来上がりますと、その月の月末までに請求書を役所等に提出します。
特徴 2 あきらめないで!年金をもらえる道を検討します
もらえると思って年金や健保又は労災の請求をしたが、もらえなかった。又、役所等の窓口で、もらえないと言われた。「役所がダメといっているからもらえない。」と思っている方も多くおられると思います。しかし、アキラメは禁物です。他にもらえる道(方法)があるかも知れません。弊所はこの様な特殊な方の相談を専門にしています。過去の経験が豊富で、他の人とはから少しだけ違った技術を備えた者として検討します。
特徴 3 出来るだけ自己負担額を少なく
弊所では料金表に書いています様に、次の料金を定めています。
1.障害年金請求の手続き
・支給された場合は、年金額の1ヵ月分。
・さかのぼって支給された場合は、初回振込額の10%。
2.年金等の不服申立て
・着手金1万円 (5回分割可)
・支給された場合は、初回振込額の10%。(最低額は年金額の2〜3ヵ月分)
この様に弊所では患者様の自己負担額を出来るだけ少なくするために、請求書・病歴等申立書はご本人(又はご家族)と弊所の双方で作成していくという方法を取っています。特に病歴等申立書の書き方がよく分からない方は、書き方をご説明しますのでご安心ください。 (しかし、すべてを弊所へ依頼される方は、ご希望どおりさせていただきます。
特徴 4 発達障害の障害年金請求を支援します。
発達障害で障害年金の請求が出来ないと思っている方や、役所等の窓口で初診日の証明書がいると説明を受け初診日の証明が取れない方、又、初診日に保険料が未納であったために請求が出来なかった方は、お電話ください。初診日の証明がなくても、初診日に保険料が未納でも、20歳前に疾病にかかっていることを医師が確認したことを証明できる場合はご相談ください。
特徴 5 アスベストや中皮腫による肺がん等の年金請求を支援します。
過去に石綿作業やスレート板等難燃性の建築材料の切断等の作業に従事していた方、ご相談ください。
[お願い]
以上のご相談や請求のご依頼を受けましても、国の判断による場合が多くあり、お客様のご期待に応えられない(支給されない)場合もありますのであらかじめご承知くださいます様、お願い致します。