ごあいさつ

nisikawa.jpgこのたびは、ホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。

私は長年にわたって社会保険事務所(現・年金事務所)で年金・健保の仕事にたずさわって来ました

現在は退職をしていますが、障害年金の請求について在職中に感じていたことは、主に次の三つです。

  1. 受給できなかったから、あきらめている方が多くいたこと。
    すぐにあきらめないで受給出来る道があるかも知れません。
    制度として審査請求ができます。
  2. もっと早く請求をしていれば、もっと早くから貰えたのに
  3. 書類返却(不備で返された)のため困っている方が多くいること。

長年の職務経験で培ったノウハウ活かして、障害を持つ方やそのご家族へのサポートをしたいと思い、当オフィスを開業しました。

 

私のサポートが、皆様のお役に立てましたら幸いです。

 

障害年金相談オフィスの特徴

当オフィスは長年の職務経験で培った、ノウハウをもってサポートします。

 

特徴 1 スピード!より早く受給が開始されることを目指します)

障害年金の請求で最も大切なことは、スピードです。早く手続きをすることです。ご本人又はご家族の方が窓口に行きますと、不慣れなために3回も4回も足を運び、提出まで 2ヵ月3ヵ月と手続きが遅れます。逆に1ヵ月でも早く年金を請求を行い、給付されるようになれば、それだけ早く経済的な助けを得ることになります。

それだけではありません。一部を除いて多くの障害年金の支給開始月は、役所等の窓口へ請求書を提出して受付印を押してもらった月の翌月からです。(これを請求年金と呼んでいます。)

次の事例をご覧ください。

@ 請求書の受付日            平成23年1月31日

A 年金証書が家に送られて来た月 平成23年6月20日

B 年金初回振込日            平成23年8月15日(2月分〜7月分まで6ヵ月分)

*初回振込月が7ヵ月後であっても、6ヵ月分がまとめて振り込まれます。

 (ところが@請求書の受付日が2月1日になりますと、受付日がわずか1日遅れるだけで、1回目の振込額は3月分〜7月分までの5ヵ月分になり1ヵ月分だけ年金が少なくなります。)

*弊所では診断書が出来上がりますと、その月の月末までに請求書を役所等に提出します。

 

特徴 2 あきらめないで!年金をもらえる道を検討します

もらえると思って年金や健保又は労災の請求をしたが、もらえなかった。又、役所等の窓口で、もらえないと言われた。「役所がダメといっているからもらえない。」と思っている方も多くおられると思います。しかし、アキラメは禁物です。他にもらえる道(方法)があるかも知れません。弊所はこの様な特殊な方の相談を専門にしています。過去の経験が豊富で、他の人とはから少しだけ違った技術を備えた者として検討します。

 

特徴 3 出来るだけ自己負担額を少なく

弊所では料金表に書いています様に、次の料金を定めています。

1.障害年金請求の手続き

  ・支給された場合は、年金額の1ヵ月分。

  ・さかのぼって支給された場合は、初回振込額の10%。

2.年金等の不服申立て

  ・着手金1万円 (5回分割可)

  ・支給された場合は、初回振込額の10%。(最低額は年金額の2〜3ヵ月分)

この様に弊所では患者様の自己負担額を出来るだけ少なくするために、請求書・病歴等申立書はご本人(又はご家族)と弊所の双方で作成していくという方法を取っています。特に病歴等申立書の書き方がよく分からない方は、書き方をご説明しますのでご安心ください。 (しかし、すべてを弊所へ依頼される方は、ご希望どおりさせていただきます。

 

特徴 4 発達障害の障害年金請求を支援します。

発達障害で障害年金の請求が出来ないと思っている方や、役所等の窓口で初診日の証明書がいると説明を受け初診日の証明が取れない方、又、初診日に保険料が未納であったために請求が出来なかった方は、お電話ください。初診日の証明がなくても、初診日に保険料が未納でも、20歳前に疾病にかかっていることを医師が確認したことを証明できる場合はご相談ください。

 

特徴 5 アスベスト中皮腫による肺がん等の年金請求を支援します。

過去に石綿作業やスレート板等難燃性の建築材料の切断等の作業に従事していた方、ご相談ください。

 

[お願い]

以上のご相談や請求のご依頼を受けましても、国の判断による場合が多くあり、お客様のご期待に応えられない(支給されない)場合もありますのであらかじめご承知くださいます様、お願い致します。

 

 

サポートのご案内

当センターのサポートのご案内です。

→ 障害年金の請求

 

障害年金の請求で一番大切なことはスピードです。請求が1ヶ月遅くなりますと、たとえ年金が支給されたとしても、1ヶ月分年金が少なくなります。
私は社会保険事務所在職中に損をしている人を多く見てきた経験から、できるだけ早く請求が出来るようアドバイスします。(支給決定の場合は障害認定日による決定以外は多くが請求書提出日の翌月から支給されます。)

→ 審査請求(不服申し立て)

受け取れると思って年金や医療費の請求をしたが、もらえない。
しかしアキラメは厳禁!他に受けられる道(方法)があるかも知れません。

セカンドオピニオン(注)として、幣オフィスへご相談ください。ダメかもしれませんが、再検討し、あなたに代わって年金事務所に相談に行きます。それでもダメな場合は、審査請求を検討します。

(注)よりよい決定をするために、もう一人の人から聴取する意見。医療の分野でよく使用されています。 

 

◇障害年金・老齢年金・遺族年金(厚生年金保険・国民年金)
◇医療費(健康保険・労災保険)

 

→ 発達障害の年金請求

平成17年4月1日から発達障害者の適切な支援を行うために「発達障害者支援法」が施行されました。それまでは認められなかった知的障害の無い方も、発達障害として認められるようになりました。障害年金を請求できないと思っている方や、窓口で「請求は難しい」と説明を受けた方は一度ご相談ください。
病名:広汎性発達障害アスペルガー症候群等)、多動性障害(注意欠陥)について、障害年金の請求が出来ます。

→ 中皮腫やアスベストによる肺がんを発症している方、及びその遺族の方の年金請求

現発性肺ガンや中皮腫等は石綿にさらされてから発病までの期間が長く、原発性肺がんで15年から40年、中皮腫で20年から50年後に発病する場合があるため、その原因がよくわからない方が多くいます。しかしあきらめないで一度ご相談ください。

(詳しくは、労働基準監督署に置いてある資料を入れていますので参照ください。)

ひらめき発達障害、アスベストによる肺がん患者への障害年金の研究を行っています。

→ 私のノウハウを、関係者の皆様へ提供します!

  障害年金実務塾の開催

・ 初級コース 8回 (1回2時間、料金1500円・資料込)

・ 場  所 : 弊所会議室 定員 約10名

・ 対象者 : 社会保険労務士、市役所・年金事務所(年金相談センター含)の

        職員、病院等のケースワーカー、その他関心のある方

・ 特  徴 : @ 傷病名ごとに手続きのポイントを解説します。

          A 少人数であるため質問が自由にできます。(大教室では、質

         問 時間が少ないようです。)

 

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お問合せ・ご相談はこちら

わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

  どのようなお悩み相談でも結構です。

あなたさまからのお問合せをお待ちしております。

▼▼お電話でのお問合せ・ご相談はこちら▼▼
TEL : 06-6764-0013
受付時間 : 9:00〜20:00(火曜日は除きます)
担当 : 西川

 

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『キッズ枚方コミュニケーションズ』(身体障害者作業所)製作

 

 

知って安心・障害年金

障害年金について、知って安心の「得する情報」と「基礎知識」です。

→ こんな方はご相談ください

*障害者手帳を持っているが、障害年金を受けていない方

・すべての方が障害年金を受けられるとは限りませんが、一度ご相談ください。何か良い方法が見つかるかも知れません。(年齢65歳までです。)

 *過去に障害年金を請求したが不支給等になりもらえなかった方

・もらえると思って障害年金を請求したが、(1)障害の程度が軽かったためにもらえなかった方、(2)初診日の証明書が取れなかったためもらえなかった方、(3)初診日において保険料の支払いをしていなかったためもらえなかった方、一度ご相談ください。何か良い方法が見つかるかも知れません。前回の時は症状が軽かったためにもらえなかったが、その後症状が悪くなれば65歳までなら何回でも請求できます。(例えば、約20数年前の初診日の証明が取れなかったためにもらえなかった方が、年金不服申立てをした結果もらえた方がいます。)(又、老齢年金でも、加入年数が足らないためにもらえなかった方が、年金不服申立てをしてやっともらえた方がいます。)

 *役所・年金事務所の窓口でもらえないと言われた方

・ダメかもしれませんが、一度ご相談ください。何か良い方法が見つかるかも知れません。(窓口で厚生年金保険の「脱退手当金」をもらえないと言われた方から、相談を受け請求の代行をしています。支給出来ないのであればその理由を文書で教えてくださいと書き添えて請求書を提出していますが、未だ連絡がありません。連絡があればご報告します。)

 *健康保険から傷病手当金を受けていたが支給が終わった方

・すべての方が受けられるとは限りませんが、一度ご相談ください。初診日から何年も過ぎている方は、1日でも早くお電話ください。「弊所の特徴」に書いています様に一部を除いて障害年金の支給は、役所等に請求書を提出して「受付印」を押してもらった月の翌月からになります。したがって、早く請求書を提出することが生活の保障につながります。

*労災の傷病も厚生年金・国民年金の障害年金の対象です

  −仕事上や通勤途中のケガも障害年金が請求出来ますー ・障害年金の請求が出来るのは原則としてすべての傷病が対象となっています。又、傷病の原因が仕事上(業務上)のものや、通勤途中のケガについても対象になります。労災から障害補償年金を受けている場合(労災の等級が7級以上)でも、厚生年金・国民年金の障害年金を受けることができます。(但し、障害一時金は両方もらえません。)なお、障害年金が両方もらえる場合は、労災の障害年金が12%〜27%カットされます。

 *社長・事業主さんの仕事上のケガも対象です

・社長さんが労災に加入している場合でも、加入していない場合でも厚生年金保険・国民年金に加入している場合は障害年金が請求ができます。又、5人未満の会社の社長・事業主さんの仕事上のけがは、健康保険で治療を受けることもできます。(病院で健康保険が使えないと言われた場合は、ご相談ください。)

 *会社の総務課や社会保険の担当者の方へ

・社員又はその家族の方で、年末調整のときに「障害者控除」の申請をされている方で、障害年金を受けていない方はおられませんか。すべての方がうけられるとは限りませんが、一度ご相談ください。 

 

(以下作成中です。お待ちください。)

→ メンタル疾患の年金請求

→ 障害者手帳と等級の種類

→ 手続きの流れとポイント

 

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