〒542-001 大阪府大阪市中央区谷町7-2-2 大福ビル402
営業時間 | 10:00~17:00 |
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定休日 | 水・祝祭日 |
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厚生労働大臣の不支給決定が
くつがえる可能性も・・・・・・・・
年金、医療、労災等でもらえると思って請求したときにもらえないとき......。アキラメは禁物です。
こんなときに不服の申立てをすることができる制度が、審査請求制度です。
その流れは、次のようになっています。
(注) ・審査請求は1回目、2回目とも無料です。(手続きの時の収入印紙代もいり
ません。)
・保険料の徴収などは、最初から社会保険審査会へ請求します。
・共済組合の組合員の方は、各共済組合に審査会が設置されています。
国民健康保険は対象外となり各都道府県の国民健康保険審査会へ請求しま
す。
障害年金の場合、審査(再審査)請求ができるのは、不支給又は却下決定を受けた本人とされていますが、より有利な結果をご希望のときは、弊所を代理人として委任していただけます様にお勧め致します。
〇 審査官でダメでもあきらめない
ご自分(又はご家族)で審査請求をしたが、
「5〜6ヶ月待ったがうまくいかなかった。一回審理をしてもらったから、二回しても同じことと思う。もういいわ。」
と考えてあきらめることはどうでしょうか。弊所へご相談をしていただけますと、事案の内容をよく検討して過去の審査会裁決の事例を調べて、再審査をするかどうかを判断します。
| 審 査 官 | 審 査 会 |
審理を行う人数 | 1人 | 3人 (合 議 制) |
身 分 | 国家公務員 (厚生労働省の職員) (職務の独立性はあります) | 特別職の国家公務員 (厚生労働省の職員ではありません) (委員は内閣が国会に提案し、両院の同意を得て、厚生労働大臣が任命します) |
参 与 | 無 (労働保険は参与会があります) | 有 (6名前後) (被保険者及び事業主の利益を代表する者で、審理の場で、事実の究明のために意見を述べることができます) |
審理の公開 | 非 公 開 | 公 開 (意見の陳述をすることができます) |
傍 聴 | できません | できます (誰でも自由にできます) (注) |
(注)社会保険審査会への傍聴を希望する人は、事前の申し込みが
必要です。
この様に、審査会審理は、①3人の委員の合議制で行われること、②参与が意見を述べ審理に参加することができること、③ご本人(又は代理人)が公開審理の場で意見の陳述ができること、などで一審と大きく異なっています。
ぜひ、ご検討をお願いします。
審査会の所在地は、東京都の厚生労働省内にあります。
再審査の審理は公開で行われ、請求人(又は代理人)が出席をして、審理の場で、不服申し立ての理由を述べる(陳述)ことができます。しかし、出欠は自由で、欠席しても不理な取扱いはされないことになっています。
審査会では3人の委員の合議制で審理が行われますので、事実の究明のために審理が深まると考えられます。
又、審査会委員は、審理の独立性が確保されています。
加えて、「参与」が出席していまして、請求人の立場に立って意見を述べていただけます。
このように一審の審査官の審理とは多くのことが異なっています。
不支給又は却下処分には納得できないが、
「自分の病気やケガのために自由に動けなくわずらわしい。」
「勤務や仕事があるため、時間がない」 など
お困りの方はお電話をお待ちしています。
他の人とは少しだけ違う審査請求の技術を備えた者として、審査請求代理人を務めさせていただきます。
(なお、ご相談だけでもお受けします。)
[ご質問]審査(又は再審査)請求の経験はありませんが、本人や家族でも請求はできますか。
[お 答]もちろん、ご本人又はご家族で請求することはできます。しかし「不服申し立ての理由」(争点)を明らかにしなければなりませんので、かなり難しいと思います。
又、国(厚生労働大臣)に対して不服申立てをするわけですから、専門的な知識が必要となります。
よりよい結果を得るために、代理人として弊所へ委任していただけます様にお勧め致します。委任していただきますと、争点を整理し検討のうえ、「審査(再審査)請求の理由書」を作成させていただきます。
[参 考]社会保険審査会で審理の日が決まりますと、通知書及び審査資料と次の説明書が送られてきます。
(注)審査資料とは、審査に必要なプリントで主に請求書、社会保険審査官の決定者及び保険者(日本年金機構)
の意見書などの写しが綴られています。
審理及び通知についてのご説明
1 審理の目的等について
社会保険審査会(以下「審査会」という。)の審理は、審査を担
当する審査委員会(審査長と審査委員2名)により、事件の審査の
ためにおこなわれます。
審理には、出席された請求人・利害関係人及びその代理人(請求
人・利害関係人から委任を受 け審査会に委任状を提出した者)のほ
か、原処分をした保険者の代理人及び社会保険審査会参与(あらかじめ
厚生労働大臣から任命されている、被保険者及び受給権者又は事業主の
利益を代表する者)が出席します。
2 審理期日の流れについて
審理期日は審査長の指揮のもとに、原則として次の順序で行われま
す。
(1) 審査長による出席者についての確認
(2) (再)審査請求の趣旨及び理由の確認
(3) 保険者(不服の対象となる処分を行った機関)意見の確認
(4) 審査委員会からの質問
(5) 参与からの意見
(6) 請求人・利害関係人又はその代理人の意見陳述
* 当日の意見陳述に代えて文書を提出することも可能です。
* 平成28年4月1日以降に処分がなされた事件について、審理
期日においては、審査長の許可を得て、事件に関して保険者への質
問を発することができます。
3 通知書について
この通知は、出席を要求又は命令する趣旨のものではありませんの
で、当日出席するかどうかはあなたの自由です(出席に要した費用
は、出席者の負担となります)。
なお、出席しないことをもって不利に扱われることはありません。
4 審理記日の出欠について
同封のはがき「審理期日の出欠について」を審理期日の10日前までに送付するようお願いします。
なお、はがきを投函した後に、予定が変更となった場合は、お電話等ですみやかにご連絡をお願いします。(ご連絡なく当日お越しになられても、審理の進行状況によってはご案内の時間に審理を再度行うことはないことを予めご了承下さい)
5 意見書や資料等の追加提出について
同封させていただいた「審理資料(同封の冊子」に記載されている
こと以外に、追加して述べたい意見や資料がある場合には、審理期日
の10日前までにご提出願います。
6 審理期日の出席について
審理期日当日は、社会保険審査調整室(18階1号室)で受付の手 続 を行います。「審理資料(同封の冊子」をご持参の上、審理開始時刻の15分前までにお越しください。受付後、控え室にご案内し、順番がまいりましたら審理室までご案内しす。
また、審理出席に際しては、以下の点にご留意ください。
(1) 審理中は審査長の指揮に従い、委員から質問があった場合に
回答してください。それ以外の発言をする場合は、審査長の許
可を得てから発言してください。なお、発言される際には着席
のままお願いします。
(2) 委員からの質問が終了した後に、請求人・利害関係人又はそ
の代理人の意見陳述の機会が あります。
「審理資料(同封の冊子)」の記載内容については、委員及び参与は既に承知しております。当日は、他の請求人の方をお待たせすることのないよう、記載内容に追加したい事項や特に強調したい事項を中心 に、要点を絞って簡潔に意見陳述をお願いします。また、長文の書面意見を読み上げる予定の方 は、書面の写しの委員等への配布により陳述に代えていただくようお願いします。(10日前の提出が間に合わなかった場合は、直前でもやむを得ませんので、その旨、係の者にお伝え下さい。他の請求人の方へのご配慮と円滑な進行へのご協力お願い申し上げます。)
(3) 審理室内では、カメラ・録音機・携帯電話等の使用はできま
せん。携帯電話は電源を切るかマナーモードにするようご協力
願います。
(4) ご案内させていただいた審理開始時刻は、あくまでも予定時
刻であり、審理の進行状況によっては、大幅に前後する場合も
ございます。お帰りの時間には余裕をもってお越しくださいま
すようお願いします(特に飛行機、新幹線などの予約時間につ
いては、十分ご注意ください)。
(5) 厚生労働省には一般の方の駐車スペースはございませんの
で、公共交通機関をご利用いただきますようお願いします。
当日、車でお越しになられても、駐車場の確保はできかねま
すので、ご承知置き下さい。
7 (再)審査請求の結論について
結論については、審理期日の当日に出されるものではなく、後日書面【裁決書】でお知らせすることになっております。
(以上は社会保険審査会からの通知文書です)
−国家公務員共済組合の場合−
請求するところ・・・国家公務員共済組合審査会
住所 〒102−8082
東京都千代田区九段南1−1−10九段合同庁舎
電話03−3265−2809(直)
審査委員は9名(組合員を代表する者、国を代表する者及び
公益を代表する者それぞれ3名)で、財務大臣から委嘱されます。
−市町村職員共済組合の場合−
請求するところ・・・全国市町村職員共済組合連合会審査会
住所 〒102−0084
東京都千代田区二番町2番地東京グリーンパレス3F
電話 03−5210−4611
[ 事務の流れ ]
共済組合は一審制で再審査制度はありません。審査請求に対する裁決
に至るまでの事務の流れは次のとおりです。
① 審査請求人から審査請求書(正副2通)を「不支給」又は「年金額
改定通知書」を受け取った日の翌日から起算して、3か月以内に、審
査会に提出します。
② 審査会から処分庁へ審査請求書の副本を送付します。
③ 処分庁が審査会に弁明書を提出します。
④ 審査会から審査請求人に弁明書の副本を送付します。
⑤ 審査請求人は弁明書の内容を確認し、反論がある場合は反論書(反
論書の写しを処分庁に送付)提出します。
⑥ 審査会の開催
⑦ 裁決
⑧ 審査会から審査請求人及び処分庁に裁決書を送付されます。
担当:西川 好和
受付時間:10:00~17:00
定休日:水・祝祭日
障害年金は、すべての病気やケガの後遺症、うつ病、自閉症、発達障害、高次脳機能障害などが請求の対象になります。
手続きができない、請求したが年金が支給されなかったなどの方の相談と手続きの代行を承っております。
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