特徴 1 あきらめないで! 年金をもらえる道を探します
もらえると思って年金などの請求をしたが、もらえなかった。又、役所の窓口で、「もらえない」と言われ、「役所がダメといっているからもらえない」と思っている方も多くおられると思います。しかし、アキラメは禁物です。他にもらえる道(方法)があるかも知れません。
[ご質問] 役所から「こういう書類が要ります」と指示をされ、その書類が自分でそろえることができなくて困っています。どうしたらよいでしょうか。
[お 答] 役所へ提出する書類をご自分でそろえることができない場合は、ご相談ください。他になにか良い方法がないかを考え、アドバイスをします。
[ご質問] 役所から初診日の証明書を提出するように言われ、医院・病院で尋ねたところ、カルテが保存されていないと言われました。
[お 答] 事務所で、調査会を行います。調査の結果、カルテが保存されていなくても認められた事例がありますので、ご相談ください。
私どもは、この様に年金が請求できないと説明を受けた方、及び、ご自分で手続きができなくて困っておられる方を対象に、手続き代行を行っています。経験が豊富で他の人とは少しだけ違った方法を備えた、年金のセカンドオピニオン としてご相談ください。
特徴 2 出来るだけ自己負担額を少なく
弊所では料金表に書いています様に、次の料金を定めています。
< 障害年金請求の手続き >
支給された場合は年金額の1.2ヵ月分
(もしさかのぼって支給された場合は、初回振込額の 10% との多い額)
この様に弊所では患者様の自己負担額を出来るだけ少なくするために、ご本人(又はご家族)と弊所の双方で作成していくという方法を取っています。特に「病歴等申立書」の書き方がよく分からない方は、書き方をご説明しますのでご安心ください。 (しかし、すべてを弊所へ依頼される方は、ご希望どおりさせていただきます。)
特徴3 知的障害発達障害の障害年金請求を支援します
発達障害で障害年金の請求が出来ないと思っている方や、役所の窓口で初診日の証明書がいると説明を受け初診日の証明が取れない方、又、初診日に保険料が未納であったために請求が出来なかった方は、お電話ください。
20歳前に精神科に受診していなくても、児童相談センター又は保健所などで相談されたことがある方、または、小児科、内科、耳鼻科、外科、整形外科などいずれの診療科でも診察を受けた方はご相談ください。
発達障害の「就労・病歴等申立書」は、生まれた時から現在まで作成しなければなりませんので大変です。作成するのにお困りに場合はご相談ください。これだけ記入方法を説明します。
特徴 4 身体障害者手帳をお持ちの方で障害年金を受けていない方はご相談ください
身体障害者手帳をお持ちの方で障害年金を受けていない方は、一度ご相談ください。
支給要件に当てはまった場合は、障害年金を受けることができます。
[ お願い ]
以上の請求又はご相談の委任を受けましても、年金が支給されるか支給されないかは国の判断による場合が多くあり、お客様のご期待にお応えできない場合があります。
あらかじめご承知おきくださいます様にお願い致します。