〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町6-3-13 いわさきビル301号
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ごあいさつ
平成20年2月事務所創設以来、障害年金手続き代行相談、審査請求の代理人など主な業務として行ってきました。
令和2年1月から障害年金請求研究所を創設しました。(旧名称:障害年金請求オブィス)
創設しました理由は、過去の障害年金支給事例を参考にして、法の目的に添って障害年金の受給を目指し、障害者の生活の安定と福祉の向上を図ることです。
そのために、従来の障害年金手続き代行業務と合わせて、障害年金が支給されたケース、支給されなかったケースを研究し請求手続き代行に役立てたいと考えています。
不支給、支給の参考事例がありましたらご連絡いただければ幸いです。
代表 西川好和
①「国民年金法の解説 』 厚生省年金局長 小山進次郎著
発行所:㈱時事通信社
(東京都千代田区日比谷公園2)
発行日:昭和34年10月10日第一刷
昭和35年9月1日第四刷
②「厚生年金保険法解説」 厚生省年金局年金課
社会保険庁年金保険部厚生年金保険課 編
発行所:社会保険法規研究会
(東京都中央区銀座東8ノ4)
発行日:昭和41年4月20日
③「国民年金障害等級の認定指針」 監修:社会保険庁年金保険部
発行所:㈱厚生出版社
(東京都新宿区三栄町16)
発行日:昭和43年3月28日
④「国民年金基本通知集」 発行:厚生出版社
(東京都新宿区三栄町18諸山ビル)
発行日:昭和50年7月初版発行
平成15年3月増補改訂新版発行
発行所:(社)全国社会保険協会連合会
(東京都品川区西五反田2-10-24)
発行日:昭和55年3月1日初版発行
昭和62年3月20日改定3版発行
障害認定基準の説明 (東京都新宿区三栄町18森山ビル)
発行日:昭和61年3月初版
平成14年3月増補改訂新版
一国民年金・厚生年金保険・健康保険一
著者 加茂紀久男
発行所 (㈱)民事法研究会
(東京都渋谷区笹塚2-18-3
エルカクエイ笹塚ビル5・6F)
発行日 平成19年7月31日第1刷
発行所:財団法人全国社会保険協会連合会
(平成3年度版〜平成14年度版)
東京都港区高輪3-22-12
発行所:厚生省保険局(現:厚生労働省保険局)
(平成15年度版〜平成17年度版)
東京都千代田区霞が関1-2-2
⑨「国民年金法総覧」 監修 :社会保険庁年金保険部
発行所:社会保険研究所
東京都千代田区内神田2-5-2信交会
昭和47年11月10日初版発行
昭和54年1月15日7版発行
⑩ 『厚生年金保険法総覧』 監修:社会保険庁厚生年金保険課
業務第一課・第二課
発行所:社会保険研究所
東京都千代田区内神田2-5-2信交会
昭和41年3月25日初版発行
昭和56年1月15日10版発行
「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることが出来ない場合の取扱いについて」
発出元:厚生労働省年金局事業管理課長
(平成27年9月28日年管管発0928第6号)
実施日:平成27年10月1日
「初診日を明らかにすることができる書類を添えることが出来ない場合の取扱いQ&A」
作成元:日本年金機構給付企画部
作成日:平成27年9月
⑬日本年金機構事例集
「障害年金の初診日の認定に関する事例集」
作成元:日本年金機構給付企画部
作成日:平成27年9月
⑭運用通知
「国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン」
発出元:厚生労働省年金局
事業管理課長通知
(平成28年7月15日付)
実施日:平成28年9月1日
(注)ガイドラインが作成された背景について
・障害基礎年金や障害厚生年金等の障害等級は、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」に基づいて認定されていますが、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾に違いが生じていることが確認されました。
こうしたことを踏まえ、精神障害・知的障害の認定が当該障害認定基準に基づいて適正に行われ、地域差による不公平が生じないようにするため、厚生労働省に設置した「精神・知的障害にかかる障害認定の地域差に関する専門検討会」において、等級判定の標準的な考え方を示したガイドラインや適切な等級判定に必要な情報の充実を図るための方策について、議論がなされました。
今般、当該専門家検討会の議論を踏まえて、精神障害及び知的障害の認定の地域差の改善に向けて対応するため、 『国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等を策定し、本年9月1日から実施することとしました。
(出所:厚生労働省の報道発表文から引用した。)
〇国民年金障害年金を受けるための認定指針を示した先生方の講演記録を掲載します。
これは国民年金創設当時の厚生省の基本的な考え方を示しています。(西川好和)
〇講演記録の病名と受給要件は当時のものであり、現在用いられている病名、受給要件等は異なりますのでご了解ください。
第4章国民年金の障害認定の講演記録集
出所:「国民年金障害等級の認定指針」S43.3 28発行
監修:社会保険庁年金保険部 発行所:厚生出版社
4 肢体不自由の障害認定の基本的な考え方
廃疾認定講習会(34年10月開催)における鉄道弘済会東京義肢研究センター所長神田正虎氏の講演記録
障害等級表作成までのいきさつ
昭和33年の6月に6名の国民年金障害等級委員が委満されまして、その中で整形外科関係は、東京券災病院の高橋先生(故人)、横浜大学の水町先生(故人)、東大整形外科(現在日大)の佐藤先生それに私が委嘱されたのでございます。 整形外科の医師として、この障害等級表の作成に関与いたしましたので、今日はこの整形外科関係、肢体不自由関係について色々と委員会で取り扱われたこと、定められたことを申し上げてみたいと思います。
昨年の11月29日に第1回の会合を致しまして、国民年金に関する当局の計画あるいは原案の説明、委員会に対する要望を聞きました。そこで、国民年金の障害等級表の作成というものは、如何にして行わなければならないかということを知ったわけです。そして、この障害等級表を作りますのに参考になりましたのは、現在広く行われておりますところの厚生年金保険法の障害等級表、身体障害者福祉法のそれの考え方であります。そこで、こういうものを我々は一応基本的によく知っておく必要があると考えました。
厚生年金保険法の障害年金は、相互扶助とか、あるいは賠償の意味を含んでおりますし、また労働能力の喪失とか低下、これに対する補償でありまして、またこれは、在職中の業務外のいろいろな障害に対して出されるということでございます。
身体障害者福祉法の方は、障害者が社会経済活動に参与するために、障害者の更生を援助するということが目的となっておりますが、一方、この国民年金の場合には、どういうふうに行うかということでございますが、これは、日常生活の不自由さを主として考えて行きたいということでございました。
それが、この国民年金の障害等級表を作ります場合に、厚生年金保険法の表を採るべきか、あるいは、身体障害者福祉法を採るべきか、あるいは、この両者の折衷案を採るべきかが問題になり、あるいはまた,、全然新しい等級表ができましたときに、従来の他の障害等級の判定に差し支えがないだろうかということもいろいろ考慮されました。
この新しい表を作る場合に、この表に包含されるところの障害の種類、範囲、拠出年金と無拠出年金の限界をどこで引くか、官、ろう、あ、肢体不自由等こういう各種障害間の障害認定の均衡、それから身体障害者団体その他の障害年金に対する意見や希望がどうであるかということもよく聞き、かつ、そのようなことを一応理解しておきまして、専門の医師として立派な国民年金の障害等級表を作りたいという考えで進んだのであります。数次の会合を重ねてでき上ったものが皆様のお手元にあります表〈注制度発足時の法別表>であります。
障害のとらえ方
今回の場合は、肢体不自由を主といたしまして、内科的なものは判定が非常に難かしいので今度は考えないで将来の問題にする。しかし、内科疾患で非常に長い間ペッドに寝ていたために身体の能力がないということがありますが、これは、まだ回復していないのであり、器質的にはっきりした永統性の機能障害、いわゆる肢体不自由を残す場合にはじめて国民年金法の障害年金の対象になるということでございますく注その後の改正により、いわゆる治らないものが国民年金の対象にとりこまれて、肢体不自由の場合でも初診日から3年目で、主治医が動いてはいけないと判断されるものも対象とされるようになっている。〉。
また、本人が持っております現在の機能障害が、この年金の障害等級の表に該当する程度であり、しかも、それが永続する場合〈注昭和39年の法改正の結果、初診日から3年目以前でも>には、これを取り上げるという意見であります。
それから、医学的に見ますと、本人の機能障害というものは、ある治療を加えますと、すなわち、更生医療を加えますと、その障害から脱却することができると考えられるケースが多分にあると思いますが、これはその対象が非常に多く、必ずしも身障法の更生医療をそのまま全部が受けられるわけでもありませんし、全身症状、年齢的問題、経済的問題、あるいは居住地の問題、あるいは職業の問題等いろいろありまして、必ずしもその障害を更生医療その他によって解決し、障害をなくしてしまうというわけにはいかないので、そのまま現況のままで判定を行い、もしも更生医療等を行って、その障害から脱却できたならばその時に再診をするという考え方がもたれました。
また、判定の時期を何時にするか、いわゆる症状固定という言葉がよく用いられるわけでありますが、その判定をする時期を症状が固定したと判定するのは何時にするかと申しますと、例えば、脳避血による半身不随のようなものは、なかなか長くかかるのでありまして、少なくとも発病後6カ月以上経ってから判定をやってゆくべきだという意見でございますく注判定の時期は、昭和39年の法改正により、治らないものは初診日から3年目となり、症状固定を判断するものとしては、初診日から3年以内に症状固定として認定する場合に改められている。なお、切断のときは、創面治ゆのときではなく切断したとき(厚生年金保険と違うところである。)とされている〉。
この障害等級表の特に肢体不自由関係を御覧いただきますと、両側の障害というものを非常に高く見まして、一側のものは比較的軽く見てあるわけですが、これは、御存じのように、手の場合で申しますと、一側の切断あるいは一側の機能障害の場合には、残っている健側の機能、すなわち代償機能が非常に高度に発現いたしまして、文献によりますと、一上肢の切断の場合には、日常生活においては、健肢が大体80%まで代用できるものだといわれております。ただ、一上肢プラスー上肢の機能障害では、この両上肢は代償機能が出にくいわけでありまして、両上肢の場合にはその能力損傷の程度が高くなるという具合に考えて非常にこれを重く見たということであります。
1級の場合
次に、この表に従って申し上げますと、「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」という言葉がございますが、詳しいことは後程係官から説明があると思いますが、委員会の考え方といたしましては、両上肢の著しい障害を有するものは、どういうものであるかという根本的な基礎的な考えでございますが、それは、上肢の機能に著しい障害を有するものとは、上が存在していても上肢のすべての指を欠くものとほとんど同程度またはそれ以上に上肢の機能が障害されているものをいいます。たとえば、指では、かろうじて物を掴めるが、肘関節を自動的に直角まで屈曲し得ず、同時に上腕の挙上がほとんどできないものなどがこれに該当するということであります。
しかし、肩関節、肘関節、手関節などの良肢位強直で指の機能障害を伴わないものは該当しないという意見であります。
次に「両上肢のすべての指を欠くもの」というのがありますが、この両上肢のすべての指を欠くものというものの中には、指以上の手関節、肘関節あるいは肩関節の切断も含まれております。表の中にいう切断部位が最低の線であります。
身障法によりますと、切断の分類につきましては、いろいろ、義肢、装具の効果というものを多分に予測した、非常に進歩した考え方でございますが、現在の状態では、全国至るところで非常に進歩した優秀な義肢がすぐさま手に入るとも考えられません。また、この義肢というものは御存知のように、その義肢の使用訓練に習熱したかどうかによって能率が非常に違うのでございます。
また年齢的な問題、あるいは体力的な問題、あるいは切断端の問題等によりまして、またその義肢をつけるということを前提としても必ずしもその切断の高さによって高い能力が得られるとはかぎらないのでございまして、この切断の場合には、義肢なしの状態で能力を評価すべきではないかということでございます。
厚生年金の障害等級では、両上肢のすべての指を欠くものというものは、あまり明確にされていないのでありますが、手の機能というものは、物の把握ということが大部分の機能でございます。勿論その切断部位がだんだん上方に上って行くに従いまして、その他の能力の損傷が更に加わってきますが、しかし、大部分の上肢の機能というものは、手の把握あるいは摘むとか、こういう能力で、この把握ということができないと、これは手としての機能がないのだ、という考えから「すべての指を欠くもの」という項がもうけられました。したがって、この両上肢すべての指の機能を欠くものとは、手の切断と同程度と考えるべきだという意見で取り上げられたのでございます。
両上肢のすべての指を欠くものとは、これは、掌指関節の切断が一応考えられますが、しかし、この第一指骨基部の切断で実用長0の切断は、あってもなきに等しいのでございます。手の利用性、指の利用性ということから考えまして、このすべての指を欠くものと申しますのは、指骨基節の基部から切断している、いわゆる実用性のない状態での全指の切断ということを意味するというふうに解釈していただきたいと思います。
その次の「両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの」という項目でございますが、これは、指というものは存在しましても、把握ができない、あるいは摘むことができない、たとえば全指が癒痕で変形拘縮があるとか、あるいは癒痕の中に埋没されているというふうな場合、手の機能としての役目を果さないというふうなものは、やはり、この手の切断に等しい、あるいは準ずるものとしてここに取り上げられたのでございます。この辺は、身障法とかあるいは厚生年金の場合と違うのではないかと思います。
それから、この「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」という項目でございますが、これは、下肢は存在いたしましても、足関節以上で切断したものと同等の機能障害を持っている、あるいはそれ以上の障害を有すると考えられるのでございまして、たとえば、腎筋以下の高度の麻陣によりまして、恵肢に体重をかけることができない、あるいは股関節の不良肢位の強直によって起立ができないというようなこと、あるいはこの下肢の短縮が健側の四分の一、または、それ以上の長さの短縮があるというような場合には、これはとにかく下肢の機能を果し得ない状態にあるというように見て、この項に該当すると考えられます。
勿論、膝関節の高度の不良肢位強直の場合、拘縮の場合でもこれを更生医療をいたしますと、十分体重を支えて歩けるようになりますが、歩けない状態の場合には、これはこの項目に該当します。しかし、歩けるようになりましたならば、これが該当しなくなるというのでございまして、そのような場合再診が必要となって来るのでございます。
それからその次の「両下肢を足関節以上で欠くもの」という項目でございますが、これもいわゆる股関節の離断、あるいは大腿切断、膝関節離断、下腿切断あるいは足関節の離断すなわち足関節以上で両足を切断したというものはこれに該当いたします。
身障法では大腿の二分の一以上とか、あるいは下腿の二分の一以上あるいは以下でこの等級を区別しておりますが、上肢の場合に申しましたように必ずしる技術的に、断端の状態で義肢の理想的なものが得られない現状であります。切断肢が長ければ長い程この能率が高いということにはなっておりますが、断端の長すぎるものは、短いものと同様非常に義肢の工作が難かしい、非常に破損しやすいなど種々問題がございまして、これはむしろその能率の点から申しますと、その二分の一とかいうふうな分け方でなくて、解剖学的に関節の部分での分類が妥当ではなかろうかという意見から法別表の様な書きかたになりました。足関節以上の切断は必ず義足を用いないと立てない障害者であるということでございます。それから次の項に関連するのでございますが、リスフランとかショバールとかあるいはピロゴフという切断は、これは一般的には義足はなくても、はだしで体重加重起立ができるというように考えられております。これは一般的な考え方でございますが、ただその原因が凍傷だとか傑断だとか色々問題が多うございまして、断端末が全般的に療痕で包まれて潰癌があったり癒着して移動性がなく、しかもこの骨端が、特にショパールの切断の場合には、睡骨が尖足位となり、非常な痛みを訴えて起立できない、こういうような非常に特異の症状で体重がかけられないという場合には、これが両足の場合には実際的には両下肢を足関節以上で欠くものと同じように考えられますので、それはケースバイ・ケースで特別な詮議をされてこれはお取り上げになったらいいだろうと思います。一般的には裸足歩行や裸足起立ができるものとできないものという線がここでは該当、非該当のさかいとしてひかれると思います。
それから次の「体幹の機能に坐っていることができない程度又は立ち上ることができない程度の障害を有するもの」ということでございますが、実際には、この体幹だけの機能障害というものは非常に少ないのでございまして、これは四肢の機能障害と合併して起っているものが非常に多いのでございます。この両者を勘案して判定していただきたいと思います。
それで坐っていることができないというのは、腰かけ、正座、あぐら、よこすわりがいずれもできないものをいいます。立ち上がるということができないというのは、これは座位又は臥位から自ガのみでは立ち上がれず、他人又は柱、杖、その他の響物の介助によってはじめて可能なものをいうのでございます。歩くことができないもののことでございますが、歩くことは屋外歩行ができない程度のものに考えていきたいということでございます。
2級の場合
それから2級の表の方にまいりまして、6に「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」というのがあります。「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの」というものがございますが、これは一般的なもの、今までのものと同じものだと思います。
「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」或いは「一上肢のすべての指を欠くもの」、「一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの」これ等は1級のものの半分であるということで2級になったわけでございます。
その次に「両下肢のすべての指を欠くもの」というのがございますが、この項目には両下肢のすべての指を欠くものとリスフランとショパール致いはピロゴフというようなものは、これはこの項目に実際的には入ってくるわけでございます。
その次の「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」という項目でございますが、これも先程の1級の解説からおしてご想像できると思います。
次の「一下肢を足関節以上で欠くもの」これも同様でございます。「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」というのがございますが、これは先程申しましたように歩くことができないとは、屋外歩行が杖なしではできない程度をいうものでございます。この文章の中に表現方法として全くというのがございません。全廃ということがございませんが、著しいという言葉がありまして、この著しいというような非常に不確定な表現は、そのうけとりかたによって、いろいろにとられるわけでありますが、これはできるだけ沢山の症例をだして種々均衡性、すなわち、どなたがごらんになっても同じような判定ができるようにしていただきたいという委員会の意向でございました。
それからいろいろの判定をしていただく場合に、これはこの審査をされる方によりましていろいろな見方があろうかと思いますが、この認定は各個人の権利に関することが非常に多いのでございまして、できるだけ正確にやっていただきたいということであります。障害の本質成いは障害発生後の年数とか、問題によりましては、ある場合にはこの障害が1級でありましょうと、あるいは2級でありましょうと、長い間に変化がくると思われます。あるものは軽くなるし、あるものは障害がより重度になってくると、そこで障害によっては再診をする必要が生じます。
それから、障害者の団体あるいはそういう方面からの要望は大体ほとんどでき上った等級表と同じようなものでありますが、ただ、どうかしますとある部面では今度の新しい等級表の方がむしろ有利になったりしております。それはたとえばすべての指の著しい障害というものは有利になっていると思いますが、なかには、一上肢の肩の離断あるいは一下肢の股関節離断というものを、1級に取上げてくれというような要望もあったようでありますが、それは先程申し上げましたように、一上肢あるいは一下肢が代償機能というような種々の面から考えると、むしろこれは2級の方が当然ではなかろうかというのが我々の結論であります。
こういうようにして見ますと、今度の新しい等級表には、身障法の1級、2級が大体1級になっておりますし、それから厚生年金の障害等級では、これがほとんど1級のものがそのまま残っております。
今度の新しい国民年金の2級には、身障法の2級以下3級、4級、こういうところまで入っているようでございます。
厚生年金では2級あるいは3級の一部が入っているかと思っております。このようにしてできました新しい障害等級表は現在のところでは許された段階では妥当なものではなかろうかというのが、委員の方々のご意見でありました。
非常に雑然と申し上げたのでございますが、一応肢体不自由関係のことにつきまして、委員会で考えられた意見あるいは決定事項につきまして申しのべたつもりです。
これからの障害給付
近年、社会保障制度の発達にともない、先進各国では、障害年金は、一般医療、リハビリテーション、老齢年金と個々別々の制度ではなく、社会保障の一環としてどれかが与えられる傾向が強くなってきております。
身体障害者には、まずリハビリテーションを与え、リハビリテーションに失敗し、または見込のない人、あるいは効果のうすい人に対し、はじめて年金を支給するという思想です。
たとえば、切断者であっても、適職において働く可能性があれば、義肢や義肢による訓練や、適職での職業訓練がリハビリテーションとして保険制度のもとで与えられ、働くことが困難になったときは直ちに障害年金が与えられるよう切替えられています。
WHO(世界保健機構)の医学的リハビリテーション専門家会議では、ImpairmentとDisabilityとをはっきり区別せよといっております。
インペアメント(損傷または損減)とは、日常生活の諸要求を処して行く適応性が減退すると医学的に診断された身体的欠陥が個人に存在することで、一時性のものも永続性のものもあり、ディスアビリティー(身体障害)とは、有利な職業的見地から、患者の能力減退度を複合的に評価したもので、身体障害者とは、身体的機能の欠損、低下度ではなく、職業能力の低下した人を定義し、その職業能力の低下度に対し年金を支給する制度もあります。前述のように、身体に障害はあっても、医療、リハビリテーション、補装具で稼動能力を高め、選択的職業紹介、適切な職業用具の支給を社会保障の他の面でカバーしようとする行き方です。
担当:西川 好和
受付時間:10:00~17:00
定休日:水・祝祭日
障害年金は、すべての病気やケガの後遺症、うつ病、自閉症、発達障害、高次脳機能障害などが請求の対象になります。
手続きができない、請求したが年金が支給されなかったなどの方の相談と手続きの代行を承っております。
〒542-0012
大阪府大阪市中央区谷町6-3-13 いわさきビル301号
谷町六丁目駅③番出口より左に
徒歩約2分
空堀商店街入ってすぐ
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