〒542-001 大阪府大阪市中央区谷町7-2-2 大福ビル402
営業時間 | 10:00~17:00 |
---|
定休日 | 水・祝祭日 |
---|
ごあいさつ
この度は、ホームページにお越しくださいましてありがとうございます。
私は永年にわたって社会保険事務所(現在:年金事務所)に勤務し、国民年金・厚生年金保険・健康保険の仕事に携わってきました。60歳で退職して平成20年10月から障害年金手続き代行を行う事務所を開設致しました。
在職中、障害年金請求については次の方をお見受けしてきました。
このような方に少しでもお役に立ちたいと考え、障害年金手続き代行をお受けします のでよろしくお願い申し上げます。
30分以内の電話相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
30分から1時間までの相談料は3,300円です。
令和7年2月
社会保険労務士 西川 好和
画像の説明を入力してください
障害年金の請求はほとんどの病気やケガが、請求の対象となっています。
<障害年金の請求対象とされる主な病名・ケガ>
<障害等級の変更の手続き>
※新型コロナウイルス蔓延のため、当分の間面談による相談を休止し、電話による相談とさせていただきます。
令和5年1月からは、
障害年金・老齢年金・遺族年金・健康保険・国民健康保険の電話での相談を
行っています。
[ご質問1] 相談会の相談は誰がしていますか。
[お答1] 経験が豊富な社会保険労務士(西川)が行っています。
[ご質問2] 相談の対象となる病気はどのような病気ですか。
[お答2] どんな病気やケガでも対象になります。内科、外科、整形外科、脳神経外科、心療内科、精神科などすべての診療科が対象となります。
[ご質問3] 現在生活が苦しいため国民年金保険料は支払っておりません。どうすればよろしいですか。
[お答3] 国民年金保険料の支払いの困難な方は保険料の免除(60歳未満まで)を申請したり、支払いを先に延ばす(猶予:50歳未満まで)ことができます。
[ご質問4] クリニックや病院へ電話をしたところカルテが残っていないため初診日の証明ができないと言われました。どうすればよいでしょうか。
[お答4] レセプトの開示請求をすれば、初診日及び病名などはわかる場合があります。そのためにも診察券や医療費通知書等は残しておくとよいでしょう。
*ご相談をお受けしても支給要件が定められていますので、すべての方が支給されるとは限りませんので予めご了承ください。
相談者 西川 好和 (社会保険労務士)
登録番号(27080046)
事務所住所:大阪市中央区谷町7-2-2-402
ホームページ 障害年金相談 西川好和
国民年金の手続きはきちんとされていますか。
国民年金の加入状況を一度、市役所、区役所、町役場、村役場、年金事務所、年金ネットなどで確認されてはどうでしょうか。
保険料を支払うことが困難な方は、
等の方法があります。
これらの手続きは委任状があれば家族でも簡単に行うことが出来ます。認められるかどうかは世帯主と本人等の所得の合計額で年金事務所にて判断されます。
相談無料
(相談料):おおむね30分以内は無料
30分を超えると 1時間3,000円+消費税
社会保険労務士 西川好和
大阪市中央区谷町7-2-2大福ビル402号
地下鉄谷町線 谷町6丁目駅
3番出口左へ徒歩約2分
空堀商店街西角
当事務所は経験で培った、ノウハウをもってサポートします。
障害年金の請求で最も大切なことは、1ヶ月でも早く請求書を提出することです。ご自分(又は、ご家族)で役所の窓口へ相談に行きますと、何回も足を運び請求書を提出するまでに、 2ヵ月、3ヵ月とかかり手続きが遅れます。逆に1ヵ月でも早く年金の請求書の提出を行い、支給されるようになればそれだけ早く経済的な助けを得ることになります。
それだけではありません。一部を除いて多くの障害年金の支給開始の月は、役所の窓口へ請求書を提出して受付印を押してもらった月の翌月からです。(これを請求年金と呼ばれています。) 書類が全部そろわない場合は、なかなか受付印を押してもらえない様です。そのために請求書は郵便で提出することをおすすめします。
次の事例をご覧ください。
年金証書が家に送られて来た日 令和6年9月20日
5年金初回振込日 令和6年12月13日
(8月分~11月分までの4ケ月分が振り込まれます)
初回振込月が5ヵ月後であっても、4ヵ月分をさかのぼって振り込まれます。
ところが ① の請求書の受付日が令和5年8月1日になりますと、提出日がわずか1日遅れるだけで、
1回目の振込額は9月分~11月分までの3ヵ月分になり初回振込の年金額が1ヵ月分少なくなります。
*弊所へご依頼していただきますと診断書が作成されている場合は、その月の月末までに請求書を役所へ提出致します。
*ご自分で手続きをされている方で、請求書の受付をしてもらえない場合は、一度お電話ください。診断書が作成されていれば、あなたに代わって請求書を月末までに提出致します。
もらえると思って年金などの請求をしたが、もらえなかった。又、役所の窓口で、「むつかしい」と言われ、「役所がむつかしいといっているからもらえない」と思っている方も多くおられると思います。しかし、アキラメは禁物です。他にもらえる第三の道(方法)があるかも知れません。
[ご質問] 役所から「初診日の証明書が要ります」と指示をされ、その書類が自分でそろえることができなくて困っています。どうしたらよいでしょうか。
[お 答] 他になにか良い方法がないかをアドバイスをします。
[ご質問] 役所から初診日の証明書を提出するように言われましたが医院が廃院しています。どうすれば良いでしょうか。
[お 答] 事務所で調査を行います。調査の結果廃院していてもカルテを保存している人が見つかった事例があります。
[ご質問] 役所から初診日の証明書を提出するように言われ医院・病院でたずねたところ、カルテが保存されていないと言われました。どうすれば良いでしょうか。
[お 答] 事務所で、調査を行います。調査の結果、カルテが保存されていなくても認められた事例がありますので、ご相談ください。
私どもは、この様に年金が請求できないと説明を受けた方、及び、ご自分で手続きができなくて困っておられる方は、年金のセカンドオピニオン としてご相談ください。
弊所では料金表に書いています様に、次の料金を定めています。
障害年金請求の手続き ((ア)(イ)の何れか多い額)
(ア) 支給された場合は年金額の1ヵ月分 (最低額 約65,000円)⧺消費税
(イ) さかのぼって支給された場合は、初回振込額の 10%⧺消費税
上記((ア)(イ)の何れか多い方の額となります。
この様に弊所では患者様の自己負担額を出来るだけ少なくするために、ご本人(又はご家族)と弊所の双方で作成していくという方法を取っています。特に「職歴・病歴状況等申立書」の書き方がよく分からない方は、書き方をご説明しますのでご安心ください。(しかし、すべてを弊所へ依頼される方は、ご希望どおりさせていただきます。)
発達障害では障害年金の請求が出来ないと思っている方、20歳前に精神科に受診していなくても、保健所などで相談されたことがある方、または、小児科、内科、耳鼻科、外科、整形外科などいずれの診療科でも診察を受けた方は今までに認められた事例があります。
発達障害及び知的障害の請求は「職歴、病歴状況等申立書」の作成は生まれた日以降のことを書かないといけないので大変です。書き方をご説明しますのでご安心ください。
身体障害者手帳・精神障害者手帳をお持ちの方で障害年金を受けていない方は、一度ご相談ください。
支給要件に当てはまった場合は、障害年金を受けることができます。
労災保険から障害年金を受けていても、厚生年金保険・国民年金の障害年金の支給条件に当てはまった場合は、両方の障害年金が支給されます。(ただし、労災保険の方が約20%前後カットされます。しかし障害一時金はどちらか一つしか支給されません。)
厚生年金は在職中で給料が支給されていても障害年金が支給されていましたが、等級が3級の場合共済組合は支給されていませんでした。しかし、平成27年10月1日から在職中で給料が支給されている方にも、3級以上の障害年金が支給されることになりました。個人でも請求することができますが、一度ご相談ください。
[事例]
[ お願い ]
以上の請求又はご相談の委任を受けましても、年金が支給されるか支給されないかは国の判断による場合が多くあり、お客様のご期待にお応えできない場合があります。
あらかじめご承知おきくださいます様にお願い致します。
請求が1ヶ月遅くなりますと、たとえ年金が支給されたとしても、1ヶ月分年金が少なくなります。
私は社会保険事務所在職中に損をしている人を多く見てきた経験から、できるだけ早く請求が出来るようアドバイスします。(支給決定の場合は障害認定日による決定以外は多くが請求書提出日の翌月から支給されます。)
→障害年金の請求は郵送でもできます。(レターパックで送ることをおすすめします。)
受け取れると思って年金や傷病手当金の請求をしたが、もらえない。
しかしアキラメは厳禁!他に受けられる道(方法)があるかも知れません。
セカンドオピニオンとして、幣オフィスへご相談ください。あなたに代わって年金事務所に相談に行き、審査請求をします。
〇セカンドオピニオンとはよりよい決定をするために、もう一人の人から聴取する意見。医療の分野でよく使用されています。
平成17年4月1日から発達障害者の適切な支援を行うために「発達障害者支援法」が施行されました。それまでは認められなかった知的障害の無い方も、発達障害として認められるようになりました。障害年金を請求できないと思っている方や、窓口で「請求は難しい」と説明を受けた方は一度ご相談ください。
病名:広汎性発達障害(アスペルガー症候群、自閉症スペクトラム等)、多動性障害(注意欠陥)について、障害年金の請求が出来ます。
働いている場合でも支給要件にあてはまれば障害年金は支給されます。
障害年金実務塾の開催
※現在、新型コロナウイルスの為、ラポール枚方(会場)
が使用中止なっていますので、当分の間開催は出来ません。
電話で相談をお願いします。
障害年金について、知って安心の「得する情報」と「基礎知識」です。
→ こんな方はご相談ください
昨年 障害年金請求書を役所に提出してから約2年半後に支給された方がおられました。アキラメナイことが大切であると痛感しました。
記のような疑問をお持ちでしたら、どうぞお気軽にご連絡ください。
親切、丁寧な対応を心がけております。
お問合せをお待ちしております。
担当:西川 好和
受付時間:10:00~17:00
定休日:水・祝祭日
障害年金は、すべての病気やケガの後遺症、うつ病、自閉症、発達障害、高次脳機能障害などが請求の対象になります。
手続きができない、請求したが年金が支給されなかったなどの方の相談と手続きの代行を承っております。
〒542-001
大阪府大阪市中央区
谷町7-2-2
大福ビル402
谷町六丁目駅③番出口より
徒歩約2分
空堀商店街入り口西角よりすぐ
10:00~17:00
水・祝祭日